不動産持分をお持ちの方へ
不動産持分を持ったまま亡くなられると、遺言がない限りさらに細分化された不動産持分割合になる。
その後相続人内で遺産分割協議による話し合いができれば良いのだが、そうでない場合非常に小さな持分割合を取得することになる。
例えば不動産持分二分の一を持ちながら相続をした場合、配偶者はなく子供二人の場合二分の一の二分の一すなわち四分の一ずつ相続することになる。
通常不動産持分は売却しても他の相手方がいるため、独占してその物件の使用収益はできない。
このような場合、流動性も低いし不動産価値は二束三文になる。
対策としては、生前に対処すること。もしくは相続後に遺産分割で一人に集約すること。
生前の対処はもう一方の相手方と接触して売却するか、共有状態からもっと細分化させないためにあらかじめ遺言を書くことが最善策だろう。
終活の一環として、断捨離の一環としてご自分の財産を一度エンディングノート等を活用して見直してみるのをおすすめする。
行政書士 石川 慶