この仕事をしていると、突然私のスマホに本人の甥、姪などの方から電話がかかってきて遺言の相談をする方がいます。
およそ、このような場合直接病院に伺うことが多い。それとこのような場合は遺言ができる状態ではない方も多い。
「ちょっと私の所見では遺言はもう難しいと思われます」「当事務所では遺言書のサポートは出来かねます」「病院の医師はなんと言っていますか?」など「もう少し早く相談していればなんとかなったかもしれませんが、、、」など
遺言書があれば遺産分割協議をするために遠方の相続人とのやりとりをしなくてもいい場合もある。
弊事務所が後見人受託はその他なんらかのサポートで関与している場合はあらかじめ公証役場での遺言をおすすめしている。
人は未来のことを予測してあらかじめ手を打つのはなかなかおっくうだし、難しいことだと思います。
ましてや甥・姪の立場ではなかなかこのような話を切り出せないことも十分に理解できます。
ただ、大事なことなので今後のことはタイミングを見計らってきちんとお話された方が後々スムーズです。
それはご本人のみの場合も然りです。何もしなければ、その財産は国庫に納めることになります。
最高裁判所によると、相続人不存在による相続財産の収入は、21年度は647億459万円だそうです。
早めにもしくは何かのきっかけの時に少しずつできる範囲でいいので老後の対策、終活をおすすめします。
行政書士 石川 慶