
相続手続きにおいて、「費用が高い」と感じる方は少なくありません。特に、30万円以上の費用がかかると聞くと、そう思われる方も多いでしょう。
相続手続きは財産が多ければ多いほど、相続人が多ければ多いほど複雑になっていきます。
石川慶行政書士事務所では、相続の手続きを一括して受任もしますが、「一部の相続手続き」のご相談も歓迎しています。例えば戸籍謄本の取得や相続人の確定といった必要な部分だけ専門家のサポートを依頼するという方法です。
遺産分割協議書の作成や特定の書類作成だけを依頼することが可能です。費用を抑えつつ、重要な部分だけを確実に進めることができます。
この部分の相続手続きのメリットは、費用対効果を重視できる点です。
すべての手続きを委任するとコストが高くなる可能性がありますが、自分で進められるところは自分で対応し、複雑な箇所のみ専門家に委任することも可能です。 同様に手続きが途中で行き詰まってしまった場合でも、そこから専門家の力を借りることで、相続手続きが続けられるのではないでしょうか。
「一部相続手続き」という選択肢を利用することで、必要な部分だけを効率的に委任することも検討してみてはいかがでしょうか。相続手続きの委任費用が気になる方でも、まずは部分的なサポートを検討してみてはどうでしょうか?
例えば
- 死後事務のみ
- 相続財産調査のみ
- 戸籍謄本の入手と相続人の確定のみ
- 遺産分割協議書作成のみ
相続手続きが途中でストップしてしまった場合や、特定の手続きだけを専門家に頼みたいという方は、ぜひ一度ご相談ください。
オンラインでのご相談も受け付けております。
行政書士 石川 慶