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府中市・稲城市・国分寺市で「音信不通・長年疎遠の相続人」がいる場合の遺産分割協議

2026 4/08
相続手続
2026年4月2日2026年4月8日
目次

はじめに

「相続人の一人と連絡が取れない」「何年も会っていない親族がいる」

府中市・稲城市・国分寺市エリアでも、こうしたご相談は少なくありません。

結論から言うと、

👉 相続人が1人でも欠けた状態では、遺産分割協議は成立しません。

不動産売却

よくあるケース

実際のご相談では、次のような状況が見られます。

  • 兄弟の一人と長年連絡が取れない
  • 相続人の住所や連絡先が分からない
  • 連絡しても返答がない
  • 相続の話し合いに消極的

このままでは、不動産の名義変更や売却は進められません。

なぜ1人でも欠けると進まないのか

遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。

そのため、

  • 1人でも参加していない
  • 1人でも同意していない

この場合、協議自体が成立しません。

まず行うべき対応

① 所在の確認

音信不通の場合でも、できることはあります。

  • 戸籍や戸籍の附票を取得
  • 現住所の追跡

② 書面での連絡

  • 相続が発生していること
  • 協議への参加依頼

記録を残すことが重要です。

それでも進まない場合

対応を進めても解決しない場合は、家庭裁判所での手続きに移行します。

  • 遺産分割調停
  • 不在者財産管理人の選任

などの方法により、手続きを前に進めることが可能です。

当事務所の対応について

当事務所は、相続手続きや書類作成、相続人調査など「トラブルになる前の段階」を中心にサポートしております。

相続人の所在調査や、遺産分割協議書の作成など、円滑に手続きを進めるための実務を丁寧に対応いたします。

一方で、調停や訴訟などの紛争性が生じた場合には、
提携している弁護士をご紹介し、適切に引き継ぎを行います。

そのため、

  • 「まだ揉めてはいないが不安がある」
  • 「できれば穏便に進めたい」

という段階でのご相談に適しています。

不動産がある場合の注意点

府中市・稲城市・国分寺市では、

  • 実家の戸建て
  • 小規模な土地

といったケースが多く、

共有状態のままでは活用できないという問題が起こりやすくなります。

  • 売却できない
  • 利用できない
  • 税金だけ発生する

放置するリスク

時間が経つと、

  • 相続人がさらに増える
  • 権利関係が複雑になる

解決のハードルが上がります。

まとめ

音信不通・疎遠な相続人がいる場合でも、適切な手順を踏めば解決は可能です。

状況に応じて専門家の使い分けが必要
はじめに
相続人全員の関与が必要
放置せず早めの対応が重要

府中・稲城・国分寺で遺産分割行政書士 石川 慶

相続手続
相続手続、遺産分割協議
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