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他の相続人と連絡取れない、行方不明、疎遠の相続手続

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相続

相続手続は、被相続人の財産を法定相続人に引き継ぐための重要な手続きです。共同相続人の中に一人でも疎遠の相続人がいたり、相続人行方不明、連絡つかない人がいると最終的に遺産相続をどうするかを決められず、ここで手続きは前へ動かせなくなります。                                 ここはじっくり丁寧に手続きを進めることで、相続人間のトラブルを防ぎ、最終的にはご納得された遺産分割協議書の作成を基に財産の分配が行われます。以下に、具体的な手順と注意点について詳しくご説明します。

STEP
死亡届の提出、各種解約手続など

相続手続の第一歩は、被相続人が亡くなったことを市区町村役場に届け出ることです。死亡届は、死亡から7日以内に提出する必要があります。提出後、火葬許可証が交付されます。(この手続きは葬儀業者がほぼ代行してくれます)その他役所に行き各種解約手続をしていきます。(役所にはだいだい相続に関する手続きの情報があります)

STEP
遺言書の確認

被相続人が遺言書を作成している場合は、その内容を確認します。遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。遺言書が存在する場合、遺言の内容に従って相続手続きを進めます。

STEP
連絡つかない、疎遠、行方不明の相続人の確定

「音信不通・疎遠な相続人の特定に取り組みます。」相続人を確定させるため、被相続人の出生から死亡までを遡る連続した戸籍、原戸籍を徹底的に収集。所在不明、音信不通、長年疎遠な相続人が含まれるケースでも、職権調査を尽くして法定相続人を正確に把握し、手続きの土台を確実に整えます。

STEP
相続財産の調査

相続財産の内容を把握するために、被相続人が所有していた財産を調査します。不動産、預貯金、有価証券、保険、現金などのプラスの財産と借金などのマイナスの財産を全ての財産をリストアップします。このリストは、後の遺産分割協議において重要な資料となります。

STEP
相続放棄の手続き

相続人が相続放棄を希望する場合、被相続人の死亡を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てを行います。相続放棄が認められると、相続人は最初から相続人でなかったものとみなされます。

STEP
連絡取れない、疎遠の相続人との遺産分割協議

相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。連絡が取れない、音信不通、長年疎遠の相続人がいる場合遺産分割協議がなかなか前に進みません。当事務所はそのストップした手続を前に進めるために、時間をかけて粘り強く遺産の分配方法を話し合い、全員の同意を得た内容を遺産分割協議書にまとめます。

STEP
各種名義変更手続き、解約手続き

遺産分割協議が整うと、協議内容に従って種類ごとに名義を変える、解約手続が必要があります。まず、家名義変更や土地名義変更は、法務局という役所で「登記」という手続きを行います。次に、お金に関する手続きです。ゆうちょ銀行解約や、一般的な銀行口座名義変更は、各銀行の窓口へ行って書類を出します。また、株などがある場合は証券解約の手続きを証券会社で行います。

STEP
相続税の申告・納付

相続財産の総額が基礎控除額を超える場合、相続税の申告と納付が必要です。基礎控除額は「3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)」です。相続税申告書を作成し、被相続人の死亡から10ヶ月以内に税務署に提出します。相続税の納付も同期間内に行う必要があります。

最後に

相続人と連絡つかない・疎遠や不動産共有持分が絡むと、一気に難易度が高まります。当事務所はこうした停滞した相続の専門家として、調査から書面作成まで時間をかけて、辛抱強くサポートいたします。動かない相続こそ、実務経験豊富な当事務所へご相談ください。皆様の不安を解消し、次世代へ禍根を残さない最適な事務手続を提供いたします。相談は無料です。

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石川慶行政書士事務所

事務所名石川慶行政書士事務所(Kei Ishikawa Administrative Scrivener Office)
東京都行政書士会 府中支部所属
むさし府中商工会議所会員
営業時間9:30-17:30(土日曜・祝日 対応)
電話番号TEL:042-319-9955 
FAX:050-3730-8147
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