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相続土地国庫帰属制度

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相続土地国庫帰属制度とは?利用条件と注意点

目次

  1. 相続土地国庫帰属制度とは?
  2. 制度が創設された背景
  3. 相続土地国庫帰属制度の利用条件
  4. 利用できない土地の条件
  5. 申請手続きの流れ
  6. 石川慶行政書士事務所のサポート内容
  7. まとめ:相続土地国庫帰属制度を活用するには

1. 相続土地国庫帰属制度とは?

1-1. 制度の概要

相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地を国庫に帰属させることができる制度です。これは、相続したものの管理が難しい土地を手放したいというニーズに応えるために設立されました。2023年4月27日から施行されており、一定の条件を満たせば、土地の所有権を国に移すことが可能です。

1-2. 制度の目的

この制度の目的は、所有者不明土地の増加を防ぐことです。相続した土地が放置されると、管理が行き届かず、地域の環境や安全に悪影響を及ぼす可能性があります。国庫帰属制度を利用することで、こうした問題を未然に防ぐことができます。


2. 制度が創設された背景

2-1. 所有者不明土地問題の深刻化

近年、日本では相続によって土地を取得したものの、遠方に住んでいるため管理ができない、または利用する予定がないというケースが増えています。こうした土地が放置されることで、所有者不明土地問題が深刻化していました。

2-2. 相続登記の義務化

2024年4月から、相続登記が義務化されることになりました。これにより、相続した土地の所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記申請を行う必要があります。この制度と併用することで、不要な土地を国庫に帰属させる選択肢が生まれました。

3. 相続土地国庫帰属制度の利用条件

3-1. 申請できる人

この制度を利用できるのは、以下の条件を満たす人です。

  • 相続によって土地の所有権を取得した人
  • 遺贈(遺言による譲渡)で土地を取得した人
  • 共有持分を相続した場合、他の共有者と共同で申請することが可能

3-2. 申請できる土地の条件

国庫帰属制度を利用できる土地には、以下の条件があります。

  • 通常の管理に過分な費用や労力を要しない土地
  • 境界が明確で、所有権に争いがない土地
  • 他人の使用が予定されていない土地
  • 土壌汚染や災害リスクがない土地

4. 利用できない土地の条件

4-1. 申請が却下される土地

以下の条件に該当する土地は、申請しても却下される可能性があります。

  • 建物が存在する土地
  • 担保権が設定されている土地
  • 通路や水道用地として使用されている土地
  • 土壌汚染が確認されている土地
  • 境界が不明確で所有権に争いがある土地

4-2. 不承認となる可能性がある土地

以下の条件に該当する土地は、申請しても不承認となる可能性があります。

  • 崖地や管理に過分な費用がかかる土地
  • 通常の管理を阻害する工作物や樹木がある土地
  • 隣接地との争いがある土地
  • 鳥獣被害や病害虫のリスクがある土地

5. 申請手続きの流れ

5-1. 申請のステップ

  1. 事前相談(専門家に相談)
  2. 承認申請(申請書類を提出し、審査手数料を納付)
  3. 法務局による審査(土地の要件を確認)
  4. 負担金の納付(承認通知後、30日以内に納付)
  5. 国庫帰属(所有権が国に移転し、登記が完了)

5-2. 負担金と審査手数料

  • 審査手数料:1筆あたり14,000円
  • 負担金:最低20万円(10年分の管理費用相当額)

6. 石川慶行政書士事務所のサポート内容

6-1. 申請手続きの代行

東京都府中市にある石川慶行政書士事務所では、相続土地国庫帰属制度の申請手続きをサポートしています。専門家による書類作成や法務局との調整を代行することで、スムーズな申請が可能になります。

6-2. 事前相談と土地調査

申請前に土地の条件を確認し、利用可能かどうかを判断するための事前相談を受け付けています。境界の確認や登記情報の調査も行い、申請がスムーズに進むようサポートします。

6-3. 負担金の試算とアドバイス

負担金の計算や、申請後の手続きについてのアドバイスも提供。申請者が安心して制度を利用できるよう、細かいサポートを行っています。


7. まとめ:相続土地国庫帰属制度を活用するには

相続土地国庫帰属制度は、不要な土地を国庫に帰属させることで、管理の負担を軽減できる制度です。しかし、利用できる条件が厳しく、申請には専門的な知識が必要です。東京都府中市の石川慶行政書士事務所では、申請手続きのサポートを行っているため、制度の利用を検討している方はぜひ相談してみてください。


石川慶行政書士事務所

事務所名石川慶行政書士事務所(Kei Ishikawa Administrative Scrivener Office)
東京都行政書士会 府中支部所属
むさし府中商工会議所会員
営業時間9:30-17:30(土日曜・祝日 対応)
電話番号TEL:042-319-9955 
FAX:050-3730-8147
メール
アドレス
info@isi-kawa.jp 
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