相続手続は、被相続人の財産を法定相続人に引き継ぐための重要な手続きです。適切に手続きを進めることで、相続人間のトラブルを防ぎ、円滑に財産の分配が行われます。以下に、具体的な手順と注意点について詳しくご説明します。
相続手続の第一歩は、被相続人が亡くなったことを市区町村役場に届け出ることです。死亡届は、死亡から7日以内に提出する必要があります。提出後、火葬許可証が交付されます。
被相続人が遺言書を作成している場合は、その内容を確認します。遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。遺言書が存在する場合、遺言の内容に従って相続手続きを進めます。
相続人を確定するために、戸籍謄本を取り寄せます。被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人全員の戸籍謄本が必要です。これにより、法定相続人を正確に把握します。
相続財産の内容を把握するために、被相続人が所有していた財産を調査します。不動産、預貯金、有価証券、保険、負債など、全ての財産をリストアップします。このリストは、後の遺産分割協議において重要な資料となります。
相続人全員で遺産分割協議を行います。遺産の分配方法を話し合い、全員の同意を得た内容を遺産分割協議書にまとめます。協議が成立しない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
相続財産の総額が基礎控除額を超える場合、相続税の申告と納付が必要です。基礎控除額は「3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)」です。相続税申告書を作成し、被相続人の死亡から10ヶ月以内に税務署に提出します。相続税の納付も同期間内に行う必要があります。
不動産、預貯金、有価証券などの名義を相続人に変更する手続きを行います。不動産の場合、法務局で登記申請を行います。預貯金の解約や名義変更は、各金融機関で所定の手続きを行います。有価証券の名義変更は、証券会社を通じて手続きを進めます。
相続人が相続放棄を希望する場合、被相続人の死亡を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てを行います。相続放棄が認められると、相続人は最初から相続人でなかったものとみなされます。
相続手続は、法律や税務に関する複雑な手続きが伴います。専門家のサポートを受けることで、適切かつスムーズに手続きを進めることが可能です。当事務所では、相続手続に関するご相談を随時お受けしております。何かご不明な点やご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。皆様のご信頼と安心を第一に考え、最適なサポートを提供いたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
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