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【住宅ローン破産】どうなる?差押え・仮差押え・破産回避の現実と行政書士のサポート

2026 2/18
老後とお金 親、おじおばのために
2026年2月18日

住宅ローンが返済できなくなったとき、「破産」「差押え」「競売」といった言葉が頭をよぎる方も多いでしょう。マイホームを守るため、また家族の生活を守るために、ギリギリまで頑張ってしまうのが日本の経営者・個人事業主・高齢世代の特徴です。

しかし現実には、住宅ローンの延滞が続けば金融機関による法的措置が始まり、「住宅ローン破産」という厳しい局面に追い込まれることもあります。石川慶行政書士事務所では、こうした状況に直面する方々に対して、実務的かつ現実的な支援を行っています。


目次

1. 住宅ローン破産とは?その実態

「住宅ローン破産」とは、住宅ローンを支払えず、やむなく自己破産に至る状況を指します。破産をすると、マイホームは競売にかけられ、家族との生活も大きな変化を強いられます。

実際には、破産者の3割以上が住宅ローンの返済困難を理由にしており、特に以下のような事情が背景にあります。

  • 収入減(リストラ、事業不振、年金生活)
  • 医療費や教育費の急増
  • 離婚や家族関係の変化
  • 借換えに失敗し、返済条件が悪化

2. 差押え・仮差押えが入るとどうなるか?

差押えとは?

金融機関が裁判所に申し立てて、債務者の不動産(住宅)や預金などを強制的に処分する手続きです。不動産が差押えられると、その物件は「競売」にかけられます。競売開始決定通知が届いた時点で、実質的には“持ち家の喪失”が目前に迫っています。

仮差押えとは?

本格的な差押えの前段階で、債権者が財産隠しを防ぐために行う措置です。この段階で裁判所からの通知が届いたら、早急に行動を起こす必要があります。仮差押えが確定すると本差押えに移行し、競売を止めるのが難しくなります。

3. 破産を回避するためにできること

住宅ローン破産は、実は“手を打てば防げる”ケースも少なくありません。以下の方法を冷静に検討しましょう。

① 住宅ローンの条件変更(リスケ)

金融機関に対し、返済額の減額や期間延長を交渉します。銀行側も破産されるより、リスケで返済が続く方を選ぶ場合があります。

② 任意売却

競売になる前に、自らの意思で住宅を売却し、残債整理を図る方法です。市場価格で売れる可能性があるため、競売より有利な条件が得られることが多く、精神的な負担も軽減されます。

③ 不動産の共有持分整理

相続などで複数名義になっている物件は、共有者との調整が必要です。話し合いによる名義整理や譲渡で、売却・担保解除の道を開けます。

④ 生活資金の確保・資金調達支援

行政書士として、日本政策金融公庫やノンバンク(アライアンス株式会社など)等の融資の申請支援、簡易な事業計画の立案も行えます。返済見通しを立てられれば、自己破産を回避できる可能性もあります。


4. 行政書士ができること 〜街の法律家としての実務支援〜

行政書士は「予防法務」として、裁判になる前の段階でできる手続き支援を得意とします。石川慶行政書士事務所では、以下のような支援を通じて、住宅ローン破産の回避を目指します。

✔ 財産・負債の現状把握支援

住宅や土地、ローン残高、借入先一覧、収入支出表などを整理し、問題点を「見える化」します。

✔ 金融機関との書類作成・交渉サポート

返済計画書、任意売却に必要な同意書、委任状など、専門性が高い書類の作成を支援します。

✔ 他士業との連携

破産申立てが不可避な場合は、提携の弁護士・司法書士をご紹介します。逆に、破産せずに済む道を選ぶ場合は、税理士・宅建士との連携で不動産売却やリスケ案を構築します。

✔ 死後事務・高齢者支援

団塊世代の方が高齢で持ち家のローンを抱えている場合、亡くなった後の相続対策や不動産処分、任意後見・死後事務契約などを通じて、子世代に迷惑をかけない終活支援も行っています。

5. 石川慶行政書士事務所の強み

  • 東京都府中市を中心に、20年以上の地元密着の実績
  • 中小企業・個人事業主・高齢世代の資産整理・事業整理に精通
  • 顔が見える対応と、安心のアフターサポート
  • 誠実・迅速・丁寧なコミュニケーションを徹底

まとめ:破産する前に、一度ご相談を。

住宅ローンが払えないという状況は、誰にとっても辛い現実です。しかし「もう無理だ」と思ったそのときこそ、専門家の力を借りて未来の選択肢を増やすことが大切です。

石川慶行政書士事務所では、破産を回避するための現実的な手続きや、資産処分・相続・生活再建を一体で支援します。
住宅ローン破産でお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。早めの一歩が、人生の再出発につながります。

お問い合わせはこちら

  • ご相談方法:電話・メール・オンライン面談対応可能

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