
叔父叔母のために特定の甥姪が、叔父・叔母の身元保証人となり、生前の介護手続きや病院の付き添い、そして亡くなった後の事務手続きなど、すべてを担当していました。
ところが、叔父・叔母が遺言を残していなかったため、一度も会ったことがない従妹達にも遺産分割での協議をせざるを得なかったケースがあります。
はじめに
「相続」は、誰しもが必ず経験する出来事です。特に、特定の人のみに相続させたいと考えている方にとっては、どのように遺言を作成し、相続人に財産をスムーズに引き継ぐかが大きな課題となります。
今回は、府中、稲城、国分寺にお住まいの皆様に向けて、「甥姪への遺言」というテーマで、他の甥姪への相続権を防ぐための方法について解説していきます。
遺留分とは?
遺留分とは、法律で定められた相続人の最低限の相続割合のことです。配偶者や子供など、一定の相続人(遺留分権利者)は、遺言によって相続分を全く与えられなくても、法律で定められた割合の財産を請求する権利(遺留分請求権)を持っています。
甥姪への遺言で注意すべき点
法定相続人(配偶者、子供、直系尊属、兄弟姉妹)が全ていない場合で兄弟姉妹の子供(甥姪)がいる場合、甥姪は兄弟姉妹の代襲相続となります。ただし甥姪がたくさんいる場合、遺言をせずにそのまま亡くなると、兄弟姉妹の代襲相続人がたくさんいることになるため、はるか昔に会ったきり一度も会ったことがないような甥姪まで代襲相続として遺産分割の対象になります。
身近にいる甥姪や最後まで看てくれた特定の甥姪のみに相続をさせるには?
遺言をしておくことが重要です。
遺言の作成には、以下の3つの方法があります。
- 自筆証書遺言: 自ら全てを書き、署名・捺印する最も簡単な方法です。
- 公正証書遺言: 公証役場で作成する遺言で、最も法的効力が高い遺言です。
- 秘密証書遺言: 遺言の内容を封筒に入れ、証人の立会いのもと、公証役場で作成する遺言です。
どの方法を選ぶかは、財産の状況やご自身の考え方によって異なります。
まとめ
遺言の作成は、ご自身の人生設計において非常に重要なことです。特に、特定の甥姪に財産を相続させたいと考えている場合は、遺言の作成方法の知識を深め、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
【専門家へのご相談】
遺言の作成や相続に関するご相談は、行政書士にご相談ください。
行政書士 石川 慶